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■振替休日のはなし 今年は2/11の建国記念の日が日曜と重なりましたので、本日2/12は振替休日。 と言うことで、「振替休日」についてちょっと考えてみます。 ◇振替休日の誕生 1973(昭和48)年4月12日 法律10 (即日施行) 「振替休日」(第三条第二項)を追加。 祝日に関する規定をまとめた法律、「国民の祝日に関する法律」(略して、 祝日法)に振替休日に関しての規定が加わったのがこのとき。 それまでは、祝日と日曜日が重なると、 休み一日、損した気分 になっていましたが、これで一安心。 ◇振替休日の新旧 2005(平成17年5月20日 法律43 (2007(平成19)年施行) 昭和の日(4月29日)に、みどりの日(4月29日)を5月4日へ変更(昭和の日法案)。 これに伴って振替休日と国民の休日についての小改正(2007(平成19)年1月1日 施行)。 2005年、いわゆる「昭和の日法案」が可決されました。 「昭和の日」誕生という華々しい話の影で、振替休日につても微妙に内容が 変わりました。 その前後の条文を並べてみます。 ・旧振替休日の決まり 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。 ・新振替休日の決まり 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も 近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 ちょっと違いますね。 祝日が混み合った、ゴールデンウィークなどでは、 日曜と重なった祝日の翌日が更に祝日 と成る可能性が出てきてしまいました。 2005年の改正はこれを考慮したものと思われます。 ◇振替休日と言う言葉 「振替休日」と当たり前のように書きますが、祝日法では単に 休日 とだけ書かれていて何処にも振替休日の言葉は登場しません。 この呼び名は、他の休日と区別するために便宜的に使われた言葉だったので す。これって、意外に知られていない事実ですね。 なお、本日採り上げた祝日法の条文や条文に関する説明はWeb こよみのペー ジの、 「国民の祝日に関する法律」 http://koyomi8.com/sub/syukujitsuhou.htm に記載されたものです。一度ご覧下さい。 目次からは、 祝祭日一覧 → 国民の祝日に関する法律 と進むと見るこ とが出来ます。参考にして下さいね。
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